第4話:社労士試験を知ろう


依田「志郎よ、これより社労士試験合格への修業を始める。」
志郎「はい、老師!!」
依田「社労士試験は、社労士になるための最大の難関じゃ。これに合格しなければそもそも「社労士になる資格」すら与えられないことは前にも教えた通りじゃ。じゃが・・・」
志郎「逆に言えば、この試験に合格すれば一気に道は開ける・・・」
依田「うむ、その通り。その為にもまずは司法試験の概要について教えよう。」
依田「昔より『敵を知り己を知れば百戦百勝』というからの。社労士試験に合格するためにはまずは試験について知る必要があるのじゃ。」
志郎「分かりました、老師。よろしくお願いします。」
依田「うむ、では次の解説を読むのじゃ。」
志郎「・・・老師、面倒になりましたね・・・」

解説

社労士試験は、正式には「社会保険労務士試験」と言い、厚生労働省が実施する国家試験です。
ただし、実際の実施は「全国社会保険労務士会連合会 試験センター」に委任するかたちで行われています。
この試験に合格することで、「社労士になるための資格」を得ることができます。
あくまで「資格」ですので、合格後、直ちに社労士として活動することはできないので注意してください。

試験資格について

社会保険労務士を受験するには、学歴など一定の条件を満たすことが、必要になっています。
これは、社会保険労務士の資格を将来性、信頼性のある国家資格にしようとする目的から、定められたものです。
なお意外に思えるかもしれませんが、社労士試験の試験資格に国籍の制限はありませんので、条件に該当していれば、たとえ外国籍の人でも受験資格があります。

受験スケジュール

社労士試験は毎年1回、8月の第4日曜日に全国19の都道府県で開催されます。
受験の申し込みは4月の中旬から5月の下旬にかけて受け付けていますので、定められた手続きに従って申し込みをしてください。

科目免除制度

社会保険労務士試験では、実務経験等により試験科目の一部免除を受けることができます。
もし免除の条件に該当している場合は受験申込みと併せて申請することにより、当該試験科目の免除が決定された科目について試験が免除されます。
なお、弁護士資格を有している場合(つまり司法試験の合格者)はそもそも社労士試験を受験せずに社労士になる資格が与えられます。
もっとも、社労士試験に合格するよりも司法試験に合格するほうがはるかに難しいのですが。