試験資格はちゃんとある?


依田「時に志郎よ、1つ確認するが・・・」
志郎「なんでしょうか、改まって?」
依田「お主、社労士試験の受験資格をちゃんと持っておるか・・・?」
志郎「・・・・はい?」
依田「じゃから、お主が受験資格に該当していないとそもそも社労士試験を受験することすらできんのじゃ・・・」
志郎「・・・老師、どうしてそんな大切なことを先に言わないんですか!?」
依田「うむ、それはな・・・今、思い出したからじゃ!!」
志郎「・・・もういいです。それよりも社労士試験に受験資格があるのですか?」
依田「当然じゃ。元々は社労士資格を信頼性のある国家資格にしようとする目的から、定められたもので、主に3つある。」

  1. 学歴による受験資格
  2. 職歴による受験資格
  3. 国家資格による受験資格

依田「基本的にこの要件のどれかに該当していれば受験する資格があるのじゃ。」
志郎「・・・ええと、僕は大卒で①に該当するからすから大丈夫ですね。」
依田「それならよし、修行を続けるぞ。」
志郎「ところで老師、この条件の中に国籍要件はないようなのですが…」
依田「うむ、別に社労士は外国人がなってはいけない職ではないからの、要件さえ満たしていれば外国人でも受験資格が与えられるのじゃよ。」
志郎「へえ~」

解説

社労士を受験するには、学歴など一定の条件を満たすことが必要です。
条件は主に次の3つあり、このうちどれか一つでも満たしていれば受験資格は与えられます。

  • 学歴による受験資格
  • 職歴による受験資格
  • 国家資格による受験資格

これらの条件は、社会保険労務士の資格を将来性、信頼性のある国家資格にしようとする目的から、定められたものです。
なお、国籍の制限はありませんので、3条件のどれかを満たしていれば、たとえ外国人であっても社労士試験を受験することができます。

学歴による受験資格

学歴による受験資格は次の通りです。

  • 大学の一般教養科目の修了者、短期大学や高等専門学校の卒業者(なお、学士の学位を取得した人であれば、在学中でも受験資格があります。)
  • 旧制高等学校、大学予科、専門学校の卒業者
  • その他、厚生労働大臣が認めた学校の卒業者

職歴による受験資格

職歴による受験資格は次の通りです。

  • 社会保険労務士(社会保険労務士法人)または、弁護士(弁護士法人)の補助事務経験が、通算して3年以上ある者
  • 国や地方の公務員として、行政事務経験が通算して3年以上ある者
  • 労働組合の役員として、労働業務専従期間が通算して3年以上ある者
  • 会社の役員として、労務担当期間が通算して3年以上ある者
  • 労働組合の職員あるいは、会社、個人事業の従業員として、厚生労働省で定められた事務経験が通算して3年以上ある者

国家資格による受験資格

国家資格による受験資格は次の通りです。
なお司法試験の合格者(2次試験の合格者)はそもそも社労士試験を受けることなく社労士になる資格が与えられます。

  • 行政書士試験の合格者
  • 司法試験の1次試験合格者や、高等予備試験合格者