Archive | 11月 2014

労働者災害補償保険法 (労災保険法)

依田「志郎よ、労働者災害補償保険法とはどのような法律かわかるか?」
志郎「はい老師、その名の通り、労働者が災害にあった時に補償する法律ではないでしょうか?」
依田「うむ、なんの捻りもなくまさにそのままに答えおったな。じゃがその通りじゃ」
依田「労働者災害補償保険法はまさに『 労働者の業務上や通勤途中の災害を補償する法律』のことじゃ。じゃがこの程度は正解してもなんの自慢にもならんぞ。」
志郎「はい、老師」
依田「この科目では通勤の定義や、保険給付の内容がよく出題される傾向にある。また、最近では、特別加入(中小事業主の労災への加入)や、特別支給金(保険給付以外の見舞金)の出題も多くなっているので注意が必要じゃぞ」

解説

労働者災害補償保険法は「労災保険法」と略されることが多く、労働者の業務上の災害や、通勤途中での災害を補償する法律です
災害については事業主が、全責任を負うことになっており、たとえ、事業主にミス(過失)がなくても、労働者が勤務中にケガや病気になったときは、事業主の責任になります

社労委試験における出題とポイント

社労士試験では択一式で7問の出題、選択式で5問が出題されます。
出題傾向は共通しており、「労働保険の支給要件と給付内容」や「通勤災害の支給要件と定義」など補償内容についての問題が多くなっています。
また、会社への行き帰りの通勤についても、補償の対象になっているので、通勤災害からの出題もよくあります。

ポイント

労災保険法は、選択式、択一式ともに、社会保険労務士試験の中でも、得点しやすい科目ですから、確実に得点を積み重ねておきましょう。
逆に、この科目が不出来だと、合格が危うくなります。

労働基準法および 労働安全衛生法をマスターしよう

依田「志郎よ、まずは労働基準法および 労働安全衛生法をマスターするのじゃ」
志郎「はい老師!!」
依田「これらの法案を簡単に説明すれば、労働基準法は全ての労働法の基本になる法律じゃ。」
依田「その為、労働法の憲法とも呼ばれとるが、実際、社労士試験でも一緒に出される労働安全衛生法よりも多めの比重で出されておる。」
志郎「半分じゃないのですか?」
依田「うむ、労働基準法と労働安全衛生法の比率は択一で7:3、選択で3:2となっておる」
依田「さて、その労働安全衛生法じゃが、元々は労働基準法の一部であったものが分離して独立した法律になったものじゃ。」
依田「元々は一つじゃったのだから、労働基準法と一緒に出題されるのもある意味当然というところじゃな。」

解説

労働基準法は「労働法の憲法」と呼ばれている法律で、全ての労働法の基本となっています。
労働者保護の立場から、労働条件の最低条件が定められています。
労働安全衛生法は「安衛法」とも略されおり、労働災害を予防するための、最低条件を定めた法律です。
元々は、労働基準法の一部でしたが、分離しその内容を充実させて、1つの独立した法律になりました。

社労試験における出題とポイント

択一式では労働基準法が7問、安衛法が3問出題されます。
また、選択問題では労働基準法が3問、安衛法が2問出題されま。

労働基準法のポイント

労働時間、休暇、賃金、労働契約、解雇などが主な出題範囲で、法律の条文だけでなく、告示、通達、判例などからも幅広く出題されます。
また、例外事項からの出題も多く、得点するのが難しい科目といえます。

安衛法のポイント

択一問題では特に安全衛生管理体制の内容を、よく理解しておくことが大切です。管理体制に関する具体的な数字や、管理者の専任基準とその役割などの、詳細も出題されます。また、普段あまりなじみのない機械、危険有害物質の名称や規制についての知識も求められます。
一方、選択問題では、社会保険労務士試験の中で一番出題数が少なく、基本を押さえておけば得点できるといわれています。

科目免除はあるけれども・・・

志郎「老師、社労士試験で一部の科目が免除される制度があると聞いたのですが…」
依田「その話の出どころは米田じゃな?相変わらずあの男は楽をすることばかり考えておる。」
志郎「しかし老師、『使える制度を使わないのは損』という米田の言は正しいかと・・」
依田「まあそうじゃが、実際のところ、お主には関係のない話じゃよ・・・」
志郎「それはどういうことですか?」
依田「良かろう、そこまで言うならば免除制度について教えよう。」
依田「社労士試験の科目は全部で8科目あるのじゃが、一定の条件を満たしている者が免除手続きをすれば最大4科目まで免除されるんじゃ。」
志郎「通常の半分を受験すれば済むなんてすごく良い制度ですね~」
依田「たわけ!!話は最後まで聞かんか!!」
志郎「す、すみません・・・」
依田「じゃが、その免除要件というのが大変なんじゃ。」
志郎「と、言いますと?」
依田「代表格は『社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務して、補助者として、労働社会保険法令事務の業務に15年以上従事していた人』じゃな。」
志郎「・・・それってむしろ実務で滅茶苦茶鍛えられている人じゃないですか!!」
依田「だから、最低限の知識の確認で良いという意味で免除されるんじゃ。」
依田「免除されるには免除されるだけの理由があるということじゃ・・・理解したか、我が不肖の弟子よ?」
志郎「理解できました、老師・・・」

解説

社会保険労務士試験の試験科目は8科目ありますが、一定の条件を満たしている場合、受験申込時に免除手続きをすれば最大4科目まで免除されます。
なお、免除手続きをすれば必ず免除されるという訳ではなく、手続き後、科目が免除されるかどうかの通知が8月上旬に本人宛に郵送されることで初めて分かります。
逆に言えば、8月までは免除が認められるかどうかわからないので、全科目をしっかり勉強しておくことがあるということです。

免除の要件

社労士試験の一部を免除されるのは次の条件に該当する者です。
なお、この条件を満たしているだけでは免除はされず、必ず、全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了している必要があります。

  • 社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務して、補助者として、労働社会保険法令事務の業務に15年以上従事していた人
  • 健康保険組合や厚生年金基金、労働保険事務組合の役員または従業員として、労働社会保険法令事務を15年以上していた人

免除の内容

免除が可能な科目は次のとおりで最大4科目まで免除されます。

  • 労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法のうち、2科目が免除
  • 厚生年金保険法、国民年金法のうち、1科目が免除
  • ・労働・社会保険に関する一般常識

なお、、一定の実務経験がある人は、上記の免除科目に加え、次の科目も免除になります。

  • 労働保険事務組合における実務経験が10年以上の人は、労働保険徴収法が免除
  • 健康保険組合等における実務経験が10年以上の人は、健康保険法が免除
  • 厚生年金基金や企業年金連合会における実務経験が10年以上あれば、厚生年金保険法と国民年金法が免除
  • 国民年金基金、共済組合等における実務経験が10年以上あれば、国民年金法が免除

現場や業務を実際に知っているならば、改めて知識を問う必要はないという形ですね。

免除を受けるには

社会保険労務士の、試験科目を免除してもらうには、受験案内の受験申込書の免除記入欄にチェック印を入れ、免除申請事由を書き添え、受験の申込と同時に申請します。
なお、免除申請する場合、別途に次のような免除資格を証明する書類が必要になります。

実務経験で、免除資格を得る場合

所属していた部署名、事務内容、従事期間を古い順に記入した書類を原本で提出します。
なお、証明者は、事務局長、理事長、局長などの任命権者と決められています。

全国社会保険労務士会連合会が実施している講習で、免除資格を証明する場合

「講習修了証のコピー」と「実務経験を証明する書類」、「受験資格証明書」の3つを提出します。

社労士試験のスケジュールを確認しよう

米田「フフフ、無駄な努力を続けているようだな若き受験生よ。」
志郎「米田、一体なにしに来た!!」
米田「お前に良いことを教えてやろうと思ってな」
志郎「なに?」
米田「もう11月だ。」
志郎「そうだな・・・それがどうした?」
米田「スケジュールを確認しろ、果たして今から間に合うかな。はーはっはっは」

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志郎「・・・ということがあったのですが、どういうことですか老師。」
依田「うむ、実はな、次の社労士試験まで1年ないんじゃ。」
志郎「そ、それはどういうことですか、老師!!」
依田「社労士試験の開催日は毎年8月の第4日曜日と決まっておる。そこから逆算すると修行の時間は9か月程度しか残されていないことになる。」
志郎「あの・・・それって相当不味いのでは・・・」
老師「問題ない。社労士試験の合格者の中には働きながら6か月程度の勉強で合格した者もおる。幸いお主は1日を自由に使えるのだから相当恵まれておる。」
志郎「はあ~」
依田「それよりも、受験の申し込みは4月の中旬から5月の下旬までしか申し込めん。これを忘れると幾ら準備は完璧でも無意味じゃぞ。米田もこれによってやる気を失い、暗黒面に取り込まれたのじゃ・・・」
志郎「なんと恐ろしい・・・」

解説

社労士試験は毎年1回、8月の第4日曜日に19の都道府県で行われます。
なお申込み期間は4月の中旬から5月の下旬までで(平成26年においては4月14日から5月31日まででした)、必要書類を「全国社会保険労務士会連合会 試験センター」宛に郵送するか、または直接、試験センターの窓口に提出することで申し込めます。
また、受験手数料として9,000円を専用の振込用紙を使って、必ず郵便局から納付することが必要です。

社労士試験の開催地

社労士試験は、次の19の都道府県が試験地となります。
北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、
静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、
福岡県、熊本県、沖縄県
ちなみに東京、群馬、京都、大阪、京都、兵庫、香川、福岡などは、複数の試験会場が用意されていますので、もっとも行きやすい場所を選ぶといいでしょう。

試験資格はちゃんとある?

依田「時に志郎よ、1つ確認するが・・・」
志郎「なんでしょうか、改まって?」
依田「お主、社労士試験の受験資格をちゃんと持っておるか・・・?」
志郎「・・・・はい?」
依田「じゃから、お主が受験資格に該当していないとそもそも社労士試験を受験することすらできんのじゃ・・・」
志郎「・・・老師、どうしてそんな大切なことを先に言わないんですか!?」
依田「うむ、それはな・・・今、思い出したからじゃ!!」
志郎「・・・もういいです。それよりも社労士試験に受験資格があるのですか?」
依田「当然じゃ。元々は社労士資格を信頼性のある国家資格にしようとする目的から、定められたもので、主に3つある。」

  1. 学歴による受験資格
  2. 職歴による受験資格
  3. 国家資格による受験資格

依田「基本的にこの要件のどれかに該当していれば受験する資格があるのじゃ。」
志郎「・・・ええと、僕は大卒で①に該当するからすから大丈夫ですね。」
依田「それならよし、修行を続けるぞ。」
志郎「ところで老師、この条件の中に国籍要件はないようなのですが…」
依田「うむ、別に社労士は外国人がなってはいけない職ではないからの、要件さえ満たしていれば外国人でも受験資格が与えられるのじゃよ。」
志郎「へえ~」

解説

社労士を受験するには、学歴など一定の条件を満たすことが必要です。
条件は主に次の3つあり、このうちどれか一つでも満たしていれば受験資格は与えられます。

  • 学歴による受験資格
  • 職歴による受験資格
  • 国家資格による受験資格

これらの条件は、社会保険労務士の資格を将来性、信頼性のある国家資格にしようとする目的から、定められたものです。
なお、国籍の制限はありませんので、3条件のどれかを満たしていれば、たとえ外国人であっても社労士試験を受験することができます。

学歴による受験資格

学歴による受験資格は次の通りです。

  • 大学の一般教養科目の修了者、短期大学や高等専門学校の卒業者(なお、学士の学位を取得した人であれば、在学中でも受験資格があります。)
  • 旧制高等学校、大学予科、専門学校の卒業者
  • その他、厚生労働大臣が認めた学校の卒業者

職歴による受験資格

職歴による受験資格は次の通りです。

  • 社会保険労務士(社会保険労務士法人)または、弁護士(弁護士法人)の補助事務経験が、通算して3年以上ある者
  • 国や地方の公務員として、行政事務経験が通算して3年以上ある者
  • 労働組合の役員として、労働業務専従期間が通算して3年以上ある者
  • 会社の役員として、労務担当期間が通算して3年以上ある者
  • 労働組合の職員あるいは、会社、個人事業の従業員として、厚生労働省で定められた事務経験が通算して3年以上ある者

国家資格による受験資格

国家資格による受験資格は次の通りです。
なお司法試験の合格者(2次試験の合格者)はそもそも社労士試験を受けることなく社労士になる資格が与えられます。

  • 行政書士試験の合格者
  • 司法試験の1次試験合格者や、高等予備試験合格者

第3の難関!!!社会保険労務士会への入会

依田「正式な社労士なるには全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録のほか、各都道府県の社会保険労務士会への入会も要件なんじゃが、これは登録ができれば自動的に入会もできるので問題なかろう。」
米田「フフフ、やはり耄碌しているなわが師よ。」
米田「確かに社会保険労務士会への入会は登録ができれば特に問題なくできる。だが、この入会こそが社労士業を断念せばならない最大の理由でもあるのだ。」
志郎「どういうことだ、米田!?」
依田「耳を貸すでない、我が弟子よ!!」
米田「簡単だ、若き受験生よ。入会の為にはかなりの金額が要求される。社労士になるだけでも8万近く、もし開業を考えているならば15万近く請求されることになる。」
志郎「・・・そんなにか?」
米田「しかも、1度入会すれば年会費として5万~10万円近くが毎年請求されることになる。実際、この負担に耐えかねて廃業する社労士も少なくないのだ。」
志郎「・・・・・・」
米田「いかに貴様の挑戦が無謀なことか理解したか、若き受験生よ。さあ、無駄なことはやめて共にニートの暗黒面を満喫しようではないか。」
志郎「・・・嫌だ・・・」
米田「なんだと!?」
志郎「僕はもう『働かずに食べる飯は美味しいかい?』な目で親に見られたくない。僕は社労士資格を取得して立派な社労士になると決めたんだ!!」
依田「よくぞ言った、我が弟子よ!!」
依田「確かに社労士になるための費用は決して安くない。じゃが、社労士は、合格後に(他の資格と比べても)お金を稼げるチャンスがじゅうぶんにある資格じゃ。」
依田「たとえ社労士になるための費用がかさんでも、きちんと働けばそれを取り返せる望みが高いから恐れるに足らずじゃ!!」
志郎「米田、僕は君とは違う!!僕はきっと最後までやり遂げて見せる!!」
米田「良かろう、そこまで言うならばまずは社労士試験を突破して、お前の言葉を証明してみろ!!」
志郎「ああ、見ていろ!!目指すは一発合格だ!!」
依田「資格と共にあらんことを・・・」

解説

正式に社労士を名乗るには、名簿への登録の他に各都道府県の社会保険労務士会への入会が必要です。
基本的に名簿に登録できる要件と入会の要件は同じであるため、名簿の登録と同時に、入会手続を済ませるのが普通です。
なお、入会手続きは、所定の書類と費用を、住所地の社会保険労務士会に提出することで行います。

入会に必要な書類と会費

各都道府県の社会保険労務士会に入会するためには次の書類と費用を提出する必要があります

入会に必要な書類

入会届+写真

入会に必要な費用(東京の場合)

  • 勤務会員(企業に勤務する場合):入会金30,000円+年会費42,000円
  • 開業会員(独立、開業する場合):入会金50,000円+年会費96,000円

入会金は入会時に1度支払えばいいのですが、年会費は「社労士」である限り毎年請求されます。
なお、この金額は東京都のケースで、他の道府県では、金額が異なることもあります。

結構お高い社労士になるための費用

社労士になるためにかかる費用は決して安くはありません。
まず、社労士試験対策として専門校に通えばその分の学費がかかりす。
また、無事に社労士試験に合格したとしても名簿への登録費用や社労士会への入会費などでお金がかかります。
通常、試験合格後、社労士(独立・開業のケース)になるためには20万円近く必要になるとされています。
しかし、心配は無用です。
社労士は、他の資格と比べてもお金を稼げるチャンスがじゅうぶんにある資格です。
社労士になるまでに相当な額が必要であり、またなった後でも社労士会の年会費が要求されるとしても、それを埋め合わせることは十分可能なのです。
無論、埋め合わせができずに廃業してしまう社労士の方もおられますが、成功する人もいれば失敗する人もいるのはどこの世界も一緒です。
失敗を恐れずに頑張って、社労士として大成しましょう!!

第2の難関!!名簿の登録

米田「仮に社労士試験に合格したとしても、それではまだ社労士ではない」
志郎「馬鹿な、合格して資格を取得してもか?」
米田「確かに社労士となる資格は身に付けているな、若き受験生よ。だがまだ社労士ではない。」
志郎「どういうことですか、老師!?」
依田「つまりじゃ、先ほどからお主も言っている通り、社労士試験に合格して得られるのはあくまで「社労士になるための資格」に過ぎないのじゃ。」
依田「いくら試験に合格しても、そのままでは単なる試験の合格者に過ぎん。社労士としての業務をこなし、報酬をもらうことはできんのじゃよ。」
志郎「それでは、本当の社労士になるにはどうすればよいのですか?」
依田「うむ、社労士になるには試験に合格後、、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することが必要じゃ。」
米田「フフフ、だが名簿に登録するには資格以外に一定の要件に該当せねばならない。果たしてお前はその要件を満たすことができるかな?」
依田「そう…それが第二の難関じゃな・・・」

解説

社労士試験の合格はあくまで「社労士になる資格」を取得したにすぎません。
そのままでは社労士として業務をこなすことはまだできないのです。
正式に社労士になるには、、社労士試験合格(あるいは要件を満たして試験を免除される)後、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することが必要となります。

登録の要件

全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録するには、社労士試験に合格するほか、実務経験が2年以上あるか、あるいは、全国社会保険労務士会連合会が実施している講習を受講する必要があります。
なお、実務経験は「社労士の業務補助」をすることでその要件を満たせます。
要するに知識と実際の仕事は全然違います。
特に社労士は会社の経営に直結する仕事でもあるため、知識だけで現場を知らない人間を社労士にするわけにはいかないということです。

登録の方法

名簿への登録には所定の書類と費用が必要になります。

必要な書類

  • 社会保険労務士試験の合格証書
  • 社会保険労務士登録申請書
  • 関連従事期間の証明書(=実務経験証明書)or全国社会保険労務士会連合会の指定講習の修了証明書
  • 住民票1部(申請前3カ月以内のもの)
  • 写真

必要な費用

登録費用として、収入印紙で¥30,000円と、登録手数料¥20,000円が必要です。

第1の難関!社労士試験

米田「フフフ、社労士になる最大の難関が社労士試験だ。」
米田「これに合格しなければ、そもそも社労士になる資格すら得ることはできないのだよ。」
依田「それは正確ではあるまい、米田よ。社労士になるには何も社労士試験を受験する以外の方法があると教えたはずじゃぞ。」
志郎「それは本当ですか、老師?」
米田「老いたな老師よ、確かに弁護士資格を有していれば社労士試験を受験せずとも名簿への登録と社労士会への入会のみで社労士になることは可能だ。だが、何が悲しくて社労士になるのによりレベルの高い司法試験を受験せねばならない?」
依田「まあ確かに、普通は社労士試験の合格を目指すのが普通じゃな…」
志郎「・・・老師(怒)」

解説

社労士になるには次の二つの方法があります。

  • 社労士試験に合格している
  • 弁護士となる資格を有している

もし弁護士資格を有している場合には、試験は免除されますので、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録すれば、すぐに社労士になることができます。
もっとも、司法試験は社労士試験よりもはるかに難関であるので、最初から社労士を目指しているのにこの方法をとる人はまずいません。
実際、社労士を目指している人のほぼ全員が社労士試験の合格が最初の難関になります。

社労士試験とは?

比較的取りやすいとされる社労士資格ですが、試験そのものは非常に難関です。
確かに司法試験と比べると難易度が落ちますが、これは司法試験の難易度が高すぎるだけの話です。
実際、社労試験では複雑な社会保険を8科目も勉強しなければならないうえ、合格率も例年8%前後となっています。
しかしこの試験に合格しなければ社労士の資格を取得することはできません。

年金相談も大切なお仕事

依田「我が弟子よ、ついでに良いことを教えようぞ」
志郎「なんでしょうか、老師?」
依田「社労士の中には年金についての相談を行っている者もおる。まあこれは業務というよりもサービスの分類なんじゃが。」
志郎「えっ、社労士はそんなこともできるのですか?」
依田「うむ、元々、社労士の独占業務に公的年金手続き代行もあっての。実は社労士は雇用保険や厚生年金だけでなく、公的年金の専門家でもあるんじゃよ。」
依田「故に、サービスとして年金相談をしている社労士も結構いるのじゃ。もし、年金について分からないことがあれば社労士に相談するとよいぞ。」
志郎「老師…我々の世代まで年金制度はありますか?、という質問でも大丈夫ですか?」
依田「・・・・まあ、そのなんじゃ・・・がんばれ!!」

解説

社労士は社会保険を扱う立場から厚生年金に詳しいのですが、それだけでなく、国民年金を含めた公的年金の専門家でもあります。
その為、年金相談や手続の代行もすることができます。
実際、多くの社労士事務所ではサービスとして年金相談を無料で行っており、年金に関係する書類の書き方や、いつから年金がもらえるかなどの疑問の解決に貢献しています。

注目される人事労務管理コンサルタント

志郎「老師、はっきり言うと社労士の仕事は大切ですが地味ですよね。」
依田「まあ、そうじゃな。」
志郎「なのになぜ、社労士が今になって注目されるようになっているんですか?」
依田「フム、良い点に気づいたの。」
依田「しかしその答えも簡単じゃよ、要は会社側の姿勢が変わったんじゃ。」
志郎「つまりどういうことですか?」
依田「その前に、人事労務管理コンサルタントの重要性を教えておこう」
依田「元々、企業が円滑な経営を行うためには『人・モノ・金・情報』が不可欠じゃ。」
依田「まあ、中には『情報』を軽視している輩もおるが、それはともかく、いにしえのある戦国大名が『人は城』と言ったように、ある意味この『人』の部分は会社の経営にとって中枢ともいえる大切な部分なんじゃ。」
依田「じゃが一方で、人が絡んでいるだけにどうしてもトラブルが起きやすい。そこで、その『人』の部分についての相談を受けて、適切な助言や指導によりそのトラブルの芽を摘みとるのが人事労務管理コンサルタントの重要性なんじゃ。」
志郎「でも老師、そんなに大切なことなら以前から重視されていたのでは?」
依田「現実はそんなに単純でなくての、以前はこの重要性に気づかない経営者の方が多かったんじゃ」
志郎「いつも思っているのですが、日本人はどっか非常におかしいですね。」
依田「じゃが、近年は長い不況もあって、会社の人に対する意識も変わり、さまざまな労働問題に対し、社労士との相談や指導を必要とする会社が増えているんじゃ。」
志郎「ということは・・・」
依田「うむ、社労士の重要性と需要は今後、ますま増加していくということじゃな。」

解説

社労士の業務にはコンサルティングがあります。
会社の経営のために、 改善すべき点はあるか、あるとしたらどこか、どう改善するか、を考え提案したり、会社の資金繰り、人員 配置についてのアドバイスを行うケースが多いようです。
しかし中でも現在注目されてるのは、人事労務管理に対するコンサルティングです。

人事労務管理とは?

労務管理とは、従業員の活動について計画を立てたり従業員を組織化したりするために行う一連の施策や制度のことです。
具体的には労使関係に関する施策や制度、ならびに賃金、賞与、手当て、労働時間、休日・休暇、福利厚生など労働条件に関する施策や制度などが該当します。

人事労務管理とコンサルティング

企業が人を雇い、活動していくためには規則が必要です。
例えば、就業時間、賃金制度、福利厚生など、もしも決まりがなければ
労働者は安心して仕事をすることができないでしょう。
逆に企業にとって人材は重要な部分を占めるため、トラブルを防ぐためにも
労働条件等をハッキリと決めておく必要があります。
しかし、現実には、企業と労働者との間で守るべき規則の理解が食い違いやきちんと規則が定めていても守られていなケースがありトラブルの原因になっています。
社労士は企業の実態を細かく分析し、人事労務コンサルティングを行い、こうしたトラブルを事前に回避、あるいはトラブルが発生した後でも穏健に解決する大切な存在です。

何故、人事労務管理が注目されているのか?

社労士はこれまではあまり注目されていなかった業種ですが、最近は厳しい不況による労働問題の深刻化などもあり、人事労務管理の重要性が再認識され、会保険労務士との相談や指導を必要としている会社が増えています。
このような環境はむしろ今から社労士を目指す人にとって追い風になるといわれています。