科目免除はあるけれども・・・


志郎「老師、社労士試験で一部の科目が免除される制度があると聞いたのですが…」
依田「その話の出どころは米田じゃな?相変わらずあの男は楽をすることばかり考えておる。」
志郎「しかし老師、『使える制度を使わないのは損』という米田の言は正しいかと・・」
依田「まあそうじゃが、実際のところ、お主には関係のない話じゃよ・・・」
志郎「それはどういうことですか?」
依田「良かろう、そこまで言うならば免除制度について教えよう。」
依田「社労士試験の科目は全部で8科目あるのじゃが、一定の条件を満たしている者が免除手続きをすれば最大4科目まで免除されるんじゃ。」
志郎「通常の半分を受験すれば済むなんてすごく良い制度ですね~」
依田「たわけ!!話は最後まで聞かんか!!」
志郎「す、すみません・・・」
依田「じゃが、その免除要件というのが大変なんじゃ。」
志郎「と、言いますと?」
依田「代表格は『社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務して、補助者として、労働社会保険法令事務の業務に15年以上従事していた人』じゃな。」
志郎「・・・それってむしろ実務で滅茶苦茶鍛えられている人じゃないですか!!」
依田「だから、最低限の知識の確認で良いという意味で免除されるんじゃ。」
依田「免除されるには免除されるだけの理由があるということじゃ・・・理解したか、我が不肖の弟子よ?」
志郎「理解できました、老師・・・」

解説

社会保険労務士試験の試験科目は8科目ありますが、一定の条件を満たしている場合、受験申込時に免除手続きをすれば最大4科目まで免除されます。
なお、免除手続きをすれば必ず免除されるという訳ではなく、手続き後、科目が免除されるかどうかの通知が8月上旬に本人宛に郵送されることで初めて分かります。
逆に言えば、8月までは免除が認められるかどうかわからないので、全科目をしっかり勉強しておくことがあるということです。

免除の要件

社労士試験の一部を免除されるのは次の条件に該当する者です。
なお、この条件を満たしているだけでは免除はされず、必ず、全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了している必要があります。

  • 社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務して、補助者として、労働社会保険法令事務の業務に15年以上従事していた人
  • 健康保険組合や厚生年金基金、労働保険事務組合の役員または従業員として、労働社会保険法令事務を15年以上していた人

免除の内容

免除が可能な科目は次のとおりで最大4科目まで免除されます。

  • 労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法のうち、2科目が免除
  • 厚生年金保険法、国民年金法のうち、1科目が免除
  • ・労働・社会保険に関する一般常識

なお、、一定の実務経験がある人は、上記の免除科目に加え、次の科目も免除になります。

  • 労働保険事務組合における実務経験が10年以上の人は、労働保険徴収法が免除
  • 健康保険組合等における実務経験が10年以上の人は、健康保険法が免除
  • 厚生年金基金や企業年金連合会における実務経験が10年以上あれば、厚生年金保険法と国民年金法が免除
  • 国民年金基金、共済組合等における実務経験が10年以上あれば、国民年金法が免除

現場や業務を実際に知っているならば、改めて知識を問う必要はないという形ですね。

免除を受けるには

社会保険労務士の、試験科目を免除してもらうには、受験案内の受験申込書の免除記入欄にチェック印を入れ、免除申請事由を書き添え、受験の申込と同時に申請します。
なお、免除申請する場合、別途に次のような免除資格を証明する書類が必要になります。

実務経験で、免除資格を得る場合

所属していた部署名、事務内容、従事期間を古い順に記入した書類を原本で提出します。
なお、証明者は、事務局長、理事長、局長などの任命権者と決められています。

全国社会保険労務士会連合会が実施している講習で、免除資格を証明する場合

「講習修了証のコピー」と「実務経験を証明する書類」、「受験資格証明書」の3つを提出します。